不動産オーナー名簿作成代行「リストる」
リストるでは全国の建物不動産リストから登記簿を取得しリスト化しています。 貴社のスタッフに代わり弊社が登記簿取得代行をスピーディーに行うことで効率的に不動産オーナーさんにアプローチできます。
不動産名簿
?令和3年6月15日に?賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律?(?賃貸住宅管理業適正化法?)?が?施行され?、?賃貸住宅管理業?の?登録制度?が開始されました。その背景には?、住宅オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業など、あらゆる社会情勢の変化とともに管理業者が増加する中で、住宅オーナーまたは入居者とのトラブルの増加等が考えられます。
賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図ることを目的に、
貸す人と借りる人を結ぶ賃貸住宅管理業の登録制度として創設されました。
登録制度は大きく2点のポイントがあります。
(1) 賃貸住宅管理業の登録
委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け
※管理戸数が200戸未満の者は任意登録
(2) 賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
① 業務管理者の配置
事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
② 管理受託契約締結前の重要事項の説明
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
③ 財産の分別管理
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
④ 定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告
自社のどのような業務が賃貸住宅管理業とされるのかをよく理解し、賃貸住宅管理業とみなされる場合には義務措置に対する対応を行う必要があります。
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業を営む事業者は法施行後1年以内(=令和4年6月)の登録が必要となります。
登録に関わる申請は、電子システム(賃貸住宅管理業登録等電子申請システム)を利用して行います。
https://chintai-touroku.mlit.go.jp/rm/login.html
登録の有効期間は5年間のため、有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする者は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。
賃貸住宅管理業法に係る登録申請等について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00012.html
賃貸住宅管理業法(令和3年6月15日より施行)における、賃貸住宅管理業登録制度や登録業者に課される義務等について、より理解を深めるためのWeb説明会が国土交通省より実施されました。
国土交通省の公式YouTubeチャンネルではアーカイブ動画が公開されています。
「賃貸住宅管理業法の施行に向けたオンライン説明会(賃貸住宅管理業登録制度関係)」
https://www.youtube.com/watch?v=U1i_Svr3KVI
また、賃貸住宅管理業法の全体像、賃貸住宅管理業登録制度や特定賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化のための措置等について解説した「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」が公開されています。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001404844.pdf
法律の内容、罰則等きちんと理解をし、適正な運営を行えるよう準備を進めていきましょう。
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