不動産オーナー名簿作成代行「リストる」
リストるでは全国の建物不動産リストから登記簿を取得しリスト化しています。 貴社のスタッフに代わり弊社が登記簿取得代行をスピーディーに行うことで効率的に不動産オーナーさんにアプローチできます。
不動産名簿
不動産オーナーにアプローチをするために名簿を探している方は多くいらっしゃいます。
不動産オーナー名簿を作成する際に、不動産登記の取得をする必要があります。
では、不動産登記とは何か、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)でどのような情報を得ることができるのかをお伝えいたします。
不動産登記とは、不動産の一つひとつについて、場所や広さ、種類や構造、所有者といった情報を、法務局に保管されている不動産登記簿に登記する手続きです。登記にはさまざまな種類がありますが、普段の生活で使うことが多い不動産登記は誰でも取得することができます。
では、関連する7つの登記事項証明書について説明いたします。。
登記事項証明書は以下のような種類があります
①全部事項証明書
全部事項証明書には過去の履歴(所有権の移転、抵当権の設定・抹消など)も含めた記載内容が全て記載されている
※閉鎖登記記録を除く
②一部事項証明書
登記記録の一部の事項が記載されている
③現在事項証明書
以前の所有者や抹消された抵当権が記載されず、現在の権利状況だけが記載されている
④閉鎖事項証明書
登記記録がデータ化される前の手書きで記録されている登記簿謄本や、データ化される前に合筆された土地や滅失された建物などの記録が記載されている
その不動産を管轄する法務局でのみ取得が可能である
⑤登記事項証明書
登記簿謄本のこと
⑥所有者事項証明書
現在の所有権の登記名義人の氏名、名称、住所が記載されている
⑦登記事項要約書
現在効力がある不動産登記の内容の一部が記載されている
登記所が管轄している区域内の不動産に関して交付されるのみであり、他の登記所の管轄については交付されない
では、どんな時に全部事項証明書を取得する方がよく、どんな時に一部事項証明書を取得するのがよいのでしょうか。
例えば、DM(ダイレクトメール)で建物のオーナー様にアプローチをしたいという方は、一部事項証明書での取得で問題ありません。
しかし、建物のオーナー様でも抵当権を確認し、アプローチ対応を変えたいという場合は全部事項証明書の取得が必要となります。
また、リフォーム会社様などで構造や築年数によって提案内容を変えたい場合も、全部事項証明書をすることをお勧めしております。
当社商品の「リストる」では一部事項証明書、全部事項証明書の登記取得代行、リスト化をおこなっております。
リストるでは下記項目が納品可能項目となっておりますので、ご参考までにご覧ください。
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登記取得に関してご不明点等ございましたら、気軽にご相談くださいませ。
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